一級建築士の資格を持つ主婦が話す建築士というお仕事、資格試験合格へのアドバイス

もう少しだけ建築物の一般的なことについてすこし詳しい説明をします。
建築基準法のとても重要な部分です。
「第6条 建築主は(略)建築物を建築しようとする場合(略)その計画が
建築基準関係規定(略)に適合するものであることについて、確認の申請書を
提出して建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない。」
また専門用語がでてきました。「建築主」というのは、その建物を建てる人のことで、
ほとんどの場合「所有者(依頼者)」のことです。例外としてすぐに売ってしまう
建売業者や自治体など、個人でない場合もありますが・・・
「建築主事」というのが、国で定めた「法律にのっとっているかチェックして
OKサインを出す人」のことです。建物を建てるときに、それを建てますよという
お願いをするのは、建てる人。許可するのは国が決めた人。
「建築士」というのは、「建築主」の分かりえない範囲を代行する専門職で、
建築士が建物をたてるわけではないのです。
【 建築主 ⇔ 建築士 ⇔ 建築主事 】
建築工事が、たとえ増築や改築であってもその床面積の合計が十平方メートル
以上あれば、申請しなければいけないという決まりがあります。
法律を読み砕くのはきちんと勉強している専門家でも非常に難しいのですが、
基本的にはすべての建築物を建てようとするときには、建築の許可
(確認申請といいます)が必要なのだと認識されたほうが間違いないです。
犬小屋や物置などは法律を「守らなくていい」わけではなくて小さすぎるので、
「確認申請を免除」されているのだという考え方のほうがわかりやすいですね。